2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
また、情報通信技術の進歩が著しいことも勘案し、個人情報保護法では、加工基準という、ただいま申し上げました加工基準という技術的側面に加えまして、安全、安心な利活用を担保するため、匿名加工情報の提供を受けた民間事業者に対して識別行為の禁止、要は個人情報に復元する行為を禁止する義務を課しております。
また、情報通信技術の進歩が著しいことも勘案し、個人情報保護法では、加工基準という、ただいま申し上げました加工基準という技術的側面に加えまして、安全、安心な利活用を担保するため、匿名加工情報の提供を受けた民間事業者に対して識別行為の禁止、要は個人情報に復元する行為を禁止する義務を課しております。
今回の改正案では現行制度の仕組みを基本的に引き継ぐこととしており、提案募集の対象となる個人情報ファイルの範囲や、民間事業者から提案があった場合の審査基準、情報を提供する場合の個人情報からの加工基準等はいずれも現行法のものと同じでございます。
御質問いただいた地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会では、データを利活用する民間事業者が簡便に地方公共団体のデータにアクセスできる環境の整備及びこれに伴う地方公共団体の負担軽減を図るため、地方公共団体とは別の組織である作成組織におきまして非識別加工情報の作成、提供等を行うことを前提として、作成組織における非識別加工情報の加工基準、安全確保措置等、利用料など
したがいまして、御指摘のような事業者に対しては、現行の個人情報保護法でも匿名加工基準を当てはめるといった規制は行われておりますので、こういった個情法での対応が基本でありまして、本制度のような新たな規制を導入することにはなっておらないものでございます。
総務省が開催いたしました検討会におきまして、非識別加工情報の加工基準等につきましては、行政機関個人情報保護法と同等の内容であることが望ましいとの指摘を受けたところでございます。 今後発出する技術的助言におきまして、検討会における指摘を踏まえまして、加工基準等は行政機関個人情報保護法と同等の内容であることが適当である旨の記載をする予定でございます。
○時澤政府参考人 先ほどもお答えをしましたように、非識別加工の加工基準につきましては、行政機関個人情報保護法と同等の内容であることが適当である旨の技術的助言を行う予定でございます。
匿名加工医療情報につきましては、個人情報保護法の匿名加工情報と同様に、新法におきましても、「特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該医療情報を復元することができないようにしたもの」と定義してございますことから、この加工基準につきましては、基本的に匿名加工情報と同様のものを主務省令において定めることを考えております。
それでは、次の八の②に資料を付けさせていただきましたが、総務省の研究会の中間的な整理で、今回の行個法の所管の総務大臣や各運営、運用を行う行政機関の長の権限に対して、その情報提供の公益性判断に関する意見を具申というか、申し入れるとか、加工基準の策定に関する意見をしっかり言うとか、そういう機関を持つ、専門機関を検討すべきではないかという指摘があったというふうにお聞きするわけでありますけれども。
いずれにいたしましても、このバランスをどう取っていくかということは、今後、この法案の成立をいただきましたならば、特に、この加工基準は個人情報保護委員会の方で検討されると思いますけれども、この個人情報の利活用、それから権利利益の保護、これが適切な調和の下で運用される必要があると思いますので、そうした観点を持ちまして検討してまいる必要があるんだろうと思っております。
例えば、その業務の中でも、今回の行政機関個人情報保護法、題名が長くて大変ですけれども、これの仕事が増えるだけで、ただ量が増えるだけじゃなくて、その加工基準というのは非常に今の時代難しいと思うんですね。
第二の点につきましては、行政機関等非識別加工情報の加工基準は、新個人情報保護法の匿名加工情報と同様、個人情報保護委員会が定め、行政機関等非識別加工情報の取扱いに対する監視、監督を個人情報保護委員会が一元的に行うこととされておりますが、行政機関等非識別加工情報が官民間で流通するものであることに照らし、新個人情報保護法の匿名加工情報につきまして監督権限を有する個人情報保護委員会が行政機関等非識別加工情報
また、加工基準につきましては個人情報保護委員会が定めるわけですけれども、実際には、提案に応じて非識別加工情報を作成する場合に利用目的に応じて加工する必要がありますので、それには高度な専門的な知識が必要となります。
それから、加工基準につきましては、おっしゃるとおり、個人情報保護委員会は全ての情報についての言わば一般的な基準を作りますので、どうしてもそこでは抽象的にならざるを得ない面がございます。そこで、民間の場合には、認定個人情報保護団体がそれぞれの情報の性質に応じたより具体的な基準を個人情報保護指針で定めるということが想定されているわけであります。
ですから、両方において、匿名加工をするという加工基準は、法のたてつけ上、個人情報にならないようにすることを義務づけているわけですから、そこで切り分けた段階でプライバシーのインパクトは極めて低下しておりますので、そのようにして使うということに関しては憲法十三条の問題は出てこないと考えております。
そのように非識別加工基準をつくれと法が言っているわけであります。何ゆえ内部にあるとそれが個人情報に転化せねばならないのか、ここがいま一つ説明として私は腑に落ちていないところでございます。
それぞれについて、では、どういうふうな匿名加工情報になるかということを想定すると、これからの話なんでしょうが、まず、情報の加工の方法については、加工基準を個人情報保護委員会で定めるということになっていますが、これはどういう規定になるんでしょうか。
個人情報保護委員会規則は、匿名加工情報の加工基準を定めるなど、その内容は事業者、消費者双方に直接影響を与えるものになります。事業実態や技術進歩を踏まえたものとするため、その策定や見直しに当たり、当事者参加の意見が反映される仕組みが必要と考えます。
この指摘によりますと、個人情報保護委員会規則で加工基準を一律に定めるというのは難しいのではないかと思います。 実効性確保のために、事業実態や技術レベルを踏まえて事業分野に対応した加工基準を定めることが想定されますけれども、その際、どのように事業者の予見可能性を十分として識別行為の禁止ですとか安全管理措置等について実効性確保のための措置を講ずるのか、お伺いしたいと思います。
その上で、今回の法律で匿名加工情報というものが新しく定められまして、新しく加工基準も個人情報保護委員会規則で定められるということです。
匿名加工情報の加工基準につきましては、特定の個人を識別することになる項目を削除、例えば、氏名の削除ですとか、住所の市町村以下を削除、詳細な項目を一定のまとまりや区分に置きかえる、いわゆるグルーピングでございますとか、分析対象データの平均から大きく乖離するデータ群をまとめるようなもの等の、一般的な手法を定めることが考えられますが、ただ、いずれにいたしましても、例えば、市町村でも、人口がたくさんいるところと
加工基準も、来年一月に新設予定の個人情報保護委員会で検討されることと決まっている。だから、大事なことがまだまだ何も進んでいないし、決まっていないというのが実感なんです。
この点、匿名加工情報の加工基準が過度に厳しいものになるとデータの有用性が損なわれると考えます。また、この制度は、どのように経済活性化や国民の安全、安心の向上につながるのか、大臣に御意見を伺いたいと思います。
政府としても、このような匿名加工情報の利活用によるさまざまな効果が最大限発揮されますように、加工基準の策定を初め、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
この点を明確にいたすために、三十六条は、匿名加工情報を作成した場合における義務として、第一項におきまして加工基準の遵守、第二項におきまして加工方法等の漏えい防止、第三項におきまして作成した情報の項目の公表義務、第五項におきまして匿名加工情報の識別禁止、六項におきまして安全管理措置を規定しております。これは、第三者提供のみではなく、自社利用の場合にもかかるというものでございます。
特に、このままTPPに参加しますと、米国を中心にしたNAFTAの加工基準に寄ってしまうのではないかと、こんなことを実は、私もヒアリングしているんですが、経団連、日本貿易会、その他機械工業会、非常に心配して注目しているところでございます。また、TPPも、使い勝手が悪ければ関税低減の効果はなくなってしまうと思っています。
法務省民事局長 原 優君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す る調査 (国民生活センターの消費者庁への一元化に関 する件) (国民に分かりやすい食品表示に関する件) (マルチ商法企業と大臣との関係に関する件) (大臣の改氏・改名の経緯に関する件) (生食用食肉の新たな加工基準
具体的には、個々の食品の特性に応じた製造加工基準、あるいは微生物や残留農薬基準等の成分規格、さらには食品製造施設の構造、設備に関する基準、また食品の衛生的な取り扱い等を規定した管理運営基準など体系的な規制を設けているところでございます。
例えば、個々の食品の特性に応じた製造加工基準でありますとか、微生物や残留農薬基準等の成分規格でございますとか、あるいは食品製造施設の構造、設備に関する基準でありますとか、また、食品の衛生的な取り扱い等を規定しました管理運営基準等がございまして、体系的な規制を設けているところでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 生食用のカキについてでございますけれども、食品衛生法の第七条に基づきまして成分規格、それから加工基準及び保存基準が定められておりまして、この基準を満たしていない生食用のカキの輸入販売等はできないこととなっているところでございます。 生食用のカキに関しましては、大腸菌群の数が一定数以下の海域からとれたものでなければならないといった基準がございます。
これの意味は、放射線を再照射しないということが加工基準の一つになっておりますので、再照射を防止するためにこれを義務づけておるわけでございます。
アメリカ等におきましては、いわゆる付加価値基準ということで原産地の確認をしたいということでございますが、付加価値基準というのはなかなかむずかしい点もございますので、むしろそういった加工基準によりまして、中にはなかなかこちらに入りずらいというものもかなりあるわけでございます。
それから第二点といたしましては、先ほど関税局長からの話もございましたように、ただ日本から原料を持っていって形式的に加工してこちらへ入れればいいというものではございませんで、やはり相当程度実質的に向こうの国でつくったという実体がなければいけないということで、これらの製品については、その辺も考慮しながら、原産地の確認の規則、加工基準によるわけでございますけれども、その加工基準を定めていきたいというふうに